雇用保険・再就職手当について詳しい方にお伺いいたします。
下記のような場合、再就職手当の受給資格がありますでしょうか?
①1月の末に自己都合により会社を退職し、2月1日にハローワークで失業保険の手続を行う。
②7日後に待期期間が終了したため、1か月契約の日雇いの派遣アルバイトで週30時間程度のペースで仕事をする。
③2月20日に、ハローワークの斡旋により、就職先が決定し、1年以上の雇用も確定したため、3月末ごろ再就職手当の申請を行う。
※特にわからない点は、受給制限中のアルバイトです。
派遣アルバイトは、1か月単位の契約のみです。
ハローワークからは、待期期間終了後も、週20時間以内の労働までは、許可されています。
ただし、失業保険よりも、再就職手当がもらえるかどうかの問題のため、週30時間の労働を行うと仮定しました。
また、就業手当の申請はせず、失業保険の受給資格も停止した場合、職業の斡旋相談や、再就職手当の申請もできなくなってしまいますか?
ご回答宜しくお願いいたします。
下記のような場合、再就職手当の受給資格がありますでしょうか?
①1月の末に自己都合により会社を退職し、2月1日にハローワークで失業保険の手続を行う。
②7日後に待期期間が終了したため、1か月契約の日雇いの派遣アルバイトで週30時間程度のペースで仕事をする。
③2月20日に、ハローワークの斡旋により、就職先が決定し、1年以上の雇用も確定したため、3月末ごろ再就職手当の申請を行う。
※特にわからない点は、受給制限中のアルバイトです。
派遣アルバイトは、1か月単位の契約のみです。
ハローワークからは、待期期間終了後も、週20時間以内の労働までは、許可されています。
ただし、失業保険よりも、再就職手当がもらえるかどうかの問題のため、週30時間の労働を行うと仮定しました。
また、就業手当の申請はせず、失業保険の受給資格も停止した場合、職業の斡旋相談や、再就職手当の申請もできなくなってしまいますか?
ご回答宜しくお願いいたします。
給付制限中のアルバイトの規定は、各都道府県の労働局により差異があります。
本来、雇用保険法では給付制限期間のアルバイト規制はありません、但し、7日以上の契約、週4日以上の就業、週20時間以上の労働は、継続就業となり、就職の扱いになります。
よって、この契約の場合就職ですから、一旦、安定所に就職の報告をします、安定所の紹介ならば、就業手当に該当しますが、就業手当は、上限1761円と低額な手当で、1日分、受給すれば、所定給付日数も1日減ります。
よって、就業手当申請はしないこと。
②③はリンクしており、就職していながら、安定所紹介で本来の就職内定を得ることは難しい筈ですが、内定を貰った時点で、退職し、退職を証明する、安定所所定様式の退職証明を提出、就職日の1日前に、採用証明書(就職届)を提出すれば、再就職手当の対象です。
受給資格者以外でも、相談には応じます、ましてや、受給資格者なら当然、相談には応じます、再就職手当に全く影響しません。
本来、雇用保険法では給付制限期間のアルバイト規制はありません、但し、7日以上の契約、週4日以上の就業、週20時間以上の労働は、継続就業となり、就職の扱いになります。
よって、この契約の場合就職ですから、一旦、安定所に就職の報告をします、安定所の紹介ならば、就業手当に該当しますが、就業手当は、上限1761円と低額な手当で、1日分、受給すれば、所定給付日数も1日減ります。
よって、就業手当申請はしないこと。
②③はリンクしており、就職していながら、安定所紹介で本来の就職内定を得ることは難しい筈ですが、内定を貰った時点で、退職し、退職を証明する、安定所所定様式の退職証明を提出、就職日の1日前に、採用証明書(就職届)を提出すれば、再就職手当の対象です。
受給資格者以外でも、相談には応じます、ましてや、受給資格者なら当然、相談には応じます、再就職手当に全く影響しません。
現在、失業保険を貰いながら職業訓練校に通っています。
失業保険だけでは生活が苦しいのでアルバイトをしようと考えているのですが、申告日にタイムカードや給料明細等のコピーを求められるの
でしょうか?
勿論、1日4時間以内、週に週20時間以内の労働、月額8万円以内に納めるつもりです。
失業保険だけでは生活が苦しいのでアルバイトをしようと考えているのですが、申告日にタイムカードや給料明細等のコピーを求められるの
でしょうか?
勿論、1日4時間以内、週に週20時間以内の労働、月額8万円以内に納めるつもりです。
ハローワークへの申告日の就業については自己報告です。より正確な報告をするために給料明細やタイムシートを見ながら書類記載をすることを勧めてくる担当者もいますが、よほどのことがない限り、関連書類の提出を求められることはありません。また職業訓練中は公共訓練の場合は本人でなく学校が代理で申告してくれますので、あらかじめ就業する旨を学校に伝えておいた方がよいです。学校によっては締切日があります。
就業報告をきちんと行っておく利点としては、職業訓練終了後も支給期間が残って支給を受けながら就職活動をすることもできることです。その場合はきちんと報告をしておくといいのではないでしょうか。
ただ、職業訓練に通っている場合に、本来ご自身が持っている支給期間が足りなくて延長給付されてしまった場合は、注意が必要です。通常就職報告で支給されなかった期間が後にまわされ、支給期間が延長されて支払われますが、職業訓練中に延長された場合は訓練学校卒業後、支給延長はされません。
支給期間の詳細は、おそらく学校の入校式が終わった後にハローワークで手続きをしたかと思いますが、その時に説明かもしくは書類をもらっていると思うのでご自身で確認して見てください。
就業報告をきちんと行っておく利点としては、職業訓練終了後も支給期間が残って支給を受けながら就職活動をすることもできることです。その場合はきちんと報告をしておくといいのではないでしょうか。
ただ、職業訓練に通っている場合に、本来ご自身が持っている支給期間が足りなくて延長給付されてしまった場合は、注意が必要です。通常就職報告で支給されなかった期間が後にまわされ、支給期間が延長されて支払われますが、職業訓練中に延長された場合は訓練学校卒業後、支給延長はされません。
支給期間の詳細は、おそらく学校の入校式が終わった後にハローワークで手続きをしたかと思いますが、その時に説明かもしくは書類をもらっていると思うのでご自身で確認して見てください。
昨年病気で会社を辞めて、先月まで傷病手当金を受けていました。全快したので再就職先を探していますが、なかなか見つかりません。傷病手当金は期限の一年半受けました。
現在収入がなく困っているのですが、就職先が見つかるまでの間、失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?ハローワークに行けば手続きできますか?教えてください。宜しくお願いします。
現在収入がなく困っているのですが、就職先が見つかるまでの間、失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?ハローワークに行けば手続きできますか?教えてください。宜しくお願いします。
失業給付金を受けることのできる期間は、離職後1年間です。1年半経過しておりますので受給することはできません。
質問です☆
旦那さまの転勤の都合で正社員で勤務していた会社を1月に退職しました。
失業保険は特別なんとかていうのに該当してすぐに給付されるようになりましたが…
職業訓練校に通い、仕事
を探したいと思い、ハローワークの方に相談したら求職支援訓練校を紹介されてそこを受けてみようて話までなったんですが…
友達に相談したら公共訓練校がいいよと言われました…
公共訓練校に行きたいと担当者に伝えていいのか?
どちらがいいのか?
教えてください…
3月11日から募集期間なので担当者に11日にまた来ますと予約しましたが、その前に他の訓練校があるかハローワークに見に行ったりしていいのでしょうか?
初めてだらけでわかりません。
誰か詳しく聞かせてください。
旦那さまの転勤の都合で正社員で勤務していた会社を1月に退職しました。
失業保険は特別なんとかていうのに該当してすぐに給付されるようになりましたが…
職業訓練校に通い、仕事
を探したいと思い、ハローワークの方に相談したら求職支援訓練校を紹介されてそこを受けてみようて話までなったんですが…
友達に相談したら公共訓練校がいいよと言われました…
公共訓練校に行きたいと担当者に伝えていいのか?
どちらがいいのか?
教えてください…
3月11日から募集期間なので担当者に11日にまた来ますと予約しましたが、その前に他の訓練校があるかハローワークに見に行ったりしていいのでしょうか?
初めてだらけでわかりません。
誰か詳しく聞かせてください。
職業訓練は公共職業訓練と求職者支援訓練どちらも受講できます。
雇用保険(失業保険)を受給されている方は原則、公共職業訓練を案内されます。
求職者支援訓練は雇用保険が受給できない方や不安定な就業をされている方向けの職業訓練に位置づけられていますが、雇用保険受給者の方も受講は可能となっています。
雇用保険受給者の方の場合、求職者支援訓練は公共職業訓練に希望の訓練がない場合や受講する本人が強く希望すれば受講できますとハローワークでは指導しているようです。
結論はどちらの訓練も希望すれば受講できるということになります。
雇用保険受給者の場合は公共職業訓練の方がメリットがあります。
雇用保険の基本手当の他に受講手当と通所手当(交通費)を貰いながら職業訓練を受講できます。
また、雇用保険が訓練途中で終了する場合は、訓練修了まで延長されます。
但しこのメリット受けるには、訓練の入校日に雇用保険の残日数が一定以上残っている必要がありますので、質問主さんが対象者かどうかはハローワークの窓口で確認をしてください。
雇用保険受給者の方が求職者支援訓練を受講した場合は
雇用保険受給中は受講手当、通所手当は支給されません。
また雇用保険の延長もないです。
雇用保険の受給が訓練途中で終了した場合は、職業訓練給付金の要件に該当すれば職業訓練給付金(受講手当と通所手当)が雇用保険終了後、支給されます。
他にも公共訓練と求職者支援訓練の違いがいくつかありますので、ハローワークで確認をすることをおすすめします。
雇用保険を受給されている方は公共訓練の方がおすすめです。
今回、ハローワークの担当者が雇用保険受給者である方に求職者支援訓練を紹介したのは、質問主さんの雇用保険の残日数が足りなかった可能性があるのかもしれませんね。もしくは、希望された訓練が求職者支援訓練の方にあったのかもしれません。
職業訓練は訓練内容がご自分の学びたい内容とあっているかどうか、しっかりと確認をして選んだ方がいいですよ。
どんな訓練があるか一覧表ももらえるはずですし、パンフレットももらえますよ。
またご自分が住まれている県の労働局のホームページからも確認できます。
ハローワークの相談は基本予約制ではないので、いつ行っても問題ないですよ。
分からないことは窓口で何でも質問できます。私も何度も相談に行きましたし、わからないことはかなりしつこく聞いたこともあります。
ご自分の希望はハローワークの担当者にはっきりと伝えることできますので、公共職業訓練と求職者支援訓練の制度の内容をしっかりと確認されて、どちらの訓練を選択されるかを決めたほうがいいと思います。
良い訓練を見つけてくださいね。
雇用保険(失業保険)を受給されている方は原則、公共職業訓練を案内されます。
求職者支援訓練は雇用保険が受給できない方や不安定な就業をされている方向けの職業訓練に位置づけられていますが、雇用保険受給者の方も受講は可能となっています。
雇用保険受給者の方の場合、求職者支援訓練は公共職業訓練に希望の訓練がない場合や受講する本人が強く希望すれば受講できますとハローワークでは指導しているようです。
結論はどちらの訓練も希望すれば受講できるということになります。
雇用保険受給者の場合は公共職業訓練の方がメリットがあります。
雇用保険の基本手当の他に受講手当と通所手当(交通費)を貰いながら職業訓練を受講できます。
また、雇用保険が訓練途中で終了する場合は、訓練修了まで延長されます。
但しこのメリット受けるには、訓練の入校日に雇用保険の残日数が一定以上残っている必要がありますので、質問主さんが対象者かどうかはハローワークの窓口で確認をしてください。
雇用保険受給者の方が求職者支援訓練を受講した場合は
雇用保険受給中は受講手当、通所手当は支給されません。
また雇用保険の延長もないです。
雇用保険の受給が訓練途中で終了した場合は、職業訓練給付金の要件に該当すれば職業訓練給付金(受講手当と通所手当)が雇用保険終了後、支給されます。
他にも公共訓練と求職者支援訓練の違いがいくつかありますので、ハローワークで確認をすることをおすすめします。
雇用保険を受給されている方は公共訓練の方がおすすめです。
今回、ハローワークの担当者が雇用保険受給者である方に求職者支援訓練を紹介したのは、質問主さんの雇用保険の残日数が足りなかった可能性があるのかもしれませんね。もしくは、希望された訓練が求職者支援訓練の方にあったのかもしれません。
職業訓練は訓練内容がご自分の学びたい内容とあっているかどうか、しっかりと確認をして選んだ方がいいですよ。
どんな訓練があるか一覧表ももらえるはずですし、パンフレットももらえますよ。
またご自分が住まれている県の労働局のホームページからも確認できます。
ハローワークの相談は基本予約制ではないので、いつ行っても問題ないですよ。
分からないことは窓口で何でも質問できます。私も何度も相談に行きましたし、わからないことはかなりしつこく聞いたこともあります。
ご自分の希望はハローワークの担当者にはっきりと伝えることできますので、公共職業訓練と求職者支援訓練の制度の内容をしっかりと確認されて、どちらの訓練を選択されるかを決めたほうがいいと思います。
良い訓練を見つけてくださいね。
傷病休暇の延長が認められなかった場合は「自主退職」?
それとも「解雇」?
現在、1年単位での期間で雇用契約を結んでいるパートタイマーです。
手術の必要な病気を患い、手術し、現在術後3ヶ月、まだ療養が必要な段階です。
術前に書いていただいた診断書の休暇期間は、あと半月ほどで終了しますが、今の状態では復職は難しいと主治医も判断し、完治までの期間(あと2ヶ月)、休暇の延長を職場に申し入れてみました。
(ちなみに、職種が特殊なため、配置転換などは不可能です。)
しかし、上司は「休暇を延長すると言うことは、復職する意思がない」と判断したようで、休暇の延長は認められない印象です。
事前に就労規則を確認したところ、パートタイマーだったとしても、傷病休暇を取ることは可能であり、また、期間も特別設けていないそうです。
そこで、質問です。
こういった場合、解雇扱いにしてもらえるのでしょうか?
私としてはあと2ヶ月延長してもらえば、完治し、もとの業務に戻れるため、自主的に退職するつもりもありません。
その旨、上司にも伝えております。
ただ、今年が繰り返し任用の最終年ということもあり、そもそも、来年度の契約更新がない可能性があります。
そういった場合、早々に退職して、傷病手当金をもらいながら、再就職の時期を待っていたほうが良いのでしょうか?
また、上司から自主退職要求があった場合、どのような対処をすればよいでしょうか?
もし、退職となっても、「解雇」と「自主退職」ではその後の失業保険の処遇も変わってくると思うので、「解雇」扱いにしてもらいたいのですが、制度にあまり詳しくないため、こういった制度に詳しい方にご指導いただけたらと思います。
よろしくお願いします。
それとも「解雇」?
現在、1年単位での期間で雇用契約を結んでいるパートタイマーです。
手術の必要な病気を患い、手術し、現在術後3ヶ月、まだ療養が必要な段階です。
術前に書いていただいた診断書の休暇期間は、あと半月ほどで終了しますが、今の状態では復職は難しいと主治医も判断し、完治までの期間(あと2ヶ月)、休暇の延長を職場に申し入れてみました。
(ちなみに、職種が特殊なため、配置転換などは不可能です。)
しかし、上司は「休暇を延長すると言うことは、復職する意思がない」と判断したようで、休暇の延長は認められない印象です。
事前に就労規則を確認したところ、パートタイマーだったとしても、傷病休暇を取ることは可能であり、また、期間も特別設けていないそうです。
そこで、質問です。
こういった場合、解雇扱いにしてもらえるのでしょうか?
私としてはあと2ヶ月延長してもらえば、完治し、もとの業務に戻れるため、自主的に退職するつもりもありません。
その旨、上司にも伝えております。
ただ、今年が繰り返し任用の最終年ということもあり、そもそも、来年度の契約更新がない可能性があります。
そういった場合、早々に退職して、傷病手当金をもらいながら、再就職の時期を待っていたほうが良いのでしょうか?
また、上司から自主退職要求があった場合、どのような対処をすればよいでしょうか?
もし、退職となっても、「解雇」と「自主退職」ではその後の失業保険の処遇も変わってくると思うので、「解雇」扱いにしてもらいたいのですが、制度にあまり詳しくないため、こういった制度に詳しい方にご指導いただけたらと思います。
よろしくお願いします。
本来であれば解雇が相当ですが、離職票には自己都合退職と書くと思います。ですが、ハローワークに求職申込をしに行った際に状況を話し、担当者が納得すれば解雇に変更になることはあります。
現在社会保険に加入していて収入がなく休業しているのでしたら、傷病手当金の申請をして、退職後に雇用保険の延長手続きをし、働ける状態になったら雇用保険の受給(求職申込)に切り替えるのがいいと思います。
現在社会保険に加入していて収入がなく休業しているのでしたら、傷病手当金の申請をして、退職後に雇用保険の延長手続きをし、働ける状態になったら雇用保険の受給(求職申込)に切り替えるのがいいと思います。
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