6月半ばから休職しているのですが、今月半ばに会社を離職します。
在職期間が半年なのですが、離職以降は傷病給付金が当たらないので、こういう場合は傷病給付金の申請をしないほうが得策でしょうか?
ちなみに、すぐ再就職を希望しています。
そういった場合は、医師の診断書をそえて失業保険をすぐにいただける申請を行った方が得策といえるでしょうか?
質問の意味を想像しますと、「傷病手当金を貰うと、働けない状態だとみなされて、雇用保険の基本手当受給や再就職に影響する。傷病手当金は、退職後に資格喪失後の継続給付を受けられる条件を満たしていないので、退職後の雇用保険のことを考えたら、今から傷病手当金の請求はしないほうが得か?」みたいな話でしょうか?

1.貴方が傷病手当金を請求しようがしまいが、離職票の賃金支払いの記録欄には、離職直前の1ヵ月は欠勤(休職)で賃金ゼロが記載されると思います。病気のために働けない状態ではないか?という確認は、傷病手当金請求とは関係なくされると思いますので、もらえるものは請求したほうが得でしょう。

2.雇用保険の基本手当は、前の仕事と通算して受給の条件を満たしている、ということでしょうか?
現在のお勤めだけですと、在職6ヶ月で最後の1ヵ月は休職しているとしたら、自己都合ではもちろんのこと会社都合退職になるとしても受給資格がないということになりませんか?
また、前職があるとしたら、そこで健康保険に加入していて切れ目なく今の会社と続いて、1年以上被保険者であれば、退職した後の傷病手当金の受給資格もあるようにも思います。

条件を良く確認しないと、損得はいえないと思います。


補足を読むと、いっそう疑問です。
傷病手当金は、労務が可能かどうかで受けられるかどうかが決まるもので、損得で傷病手当金をもらおうか、それとも就職活動して雇用保険の基本手当てをもらおうか、なんて、自分の自由で選択できるなどと考えるほうがどうかしています。

そうう態度は、いずれ、傷病手当金も不正受給、雇用保険も不正受給、と両方疑いをかけられることになりかねません
失業保険についてです。
現在7日の待機期間を終えて、3ヶ月の給付制限中に入りました。
基本手当日額2800円後半
7月終わりから職業訓練に行くつもりです。
ハローワークでの失業保険初回説明会で「週20時間以上、週4日以上の就労をするとその日の手当が出ませんが、後に回されるので実質手当の減額はありません。」と言われました。

しかし手当もらいながら週20時間未満のバイトで職業訓練行くと収入が少なすぎて生活できません。
職業訓練行きながら生活していくためには制限を無視して失業保険を貰わずガッツリと働いた方が良いのでしょうか?

宜しくお願いします。

ちなみに妻子ありです。
妻はアルバイトをしています。
失業手当は十分生活ができるような額は出ないようになっています。
なのでガッツリお金が欲しいならさっさと再就職先を決めるしかないです。
失業保険はもらえますか?


現状は以下の通りです。
・自己都合で6月4日に退職
・7月7日から待機期間スタート
・8月より次の会社で働く
・次の会社はHP経由で内定
・雇用期間は1年以上
の就職先
・過去に再就職手当は受けていない

この場合、待機期間より1ヶ月以内にHP経由で転職先ご決まっているので
失業保険はもらえないのでしょうか?
7月7日に手続きをしたんですね。
待期期間が7月13日まであります。
自己都合退職の場合は7月14日から1ヶ月以内はハローワークの紹介の職業しか「再就職当」は貰えません。
夫が11月に退職しました。
子供が3人います。私は今、嘱託で就労中で厚生年金・社会保険に加入しています。
夫はこれから就活です。3ヶ月後から失業保険受給ですが、12月からの年金加入と保険をどうしたら良いか悩んでいます。どうしたら良いかお知恵をお貸しください。
入れられるのであれば、ご主人を主様の健康保険の扶養に入れた方がよろしいでしょう。

社会保険では何人扶養に入れても健康保険料が上がることはありませんから、経済的にお得です。

主様の健保へご主人を扶養に入れられるかどうかご確認ください(ご主人のそれまでの収入によっては認められない場合もあります)。

また、失業給付受給期間はご主人は国民健康保険加入となるかと思われますので、そちらも併せてご確認ください。

hiro_haru_ichikaさん
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