失業保険を受ける際の扶養から外れるタイミングについて。
今、失業保険を受けようと昨年末(12/28)にハローワークに行って手続きをしました。
待機期間は七日間で、説明会は1月の13日なのですが、まだ夫の扶養から外れていません。今、夫の会社に申し出て「健康保険扶養異動届」 を送るから記入してくださいと言われて送られるのを待っている状態です。
そこで問題なのですが、健康保険扶養異動届というものは国保に切り替えるときに必要なのでしょうか?国保に切り替えるのが遅れてしまい不安です。本当はもっと早く夫の扶養から外れないといけないんじゃないかと思うのですが、本来はいつまでに夫の扶養から外れ国保に切り替えなきゃいけなかったのでしょうか?規定の日がわからないので、どなたか教えて下さい。全くわかっていないので文面がわかりにくいと思います。すみませんがよろしくおねがいします。
今、失業保険を受けようと昨年末(12/28)にハローワークに行って手続きをしました。
待機期間は七日間で、説明会は1月の13日なのですが、まだ夫の扶養から外れていません。今、夫の会社に申し出て「健康保険扶養異動届」 を送るから記入してくださいと言われて送られるのを待っている状態です。
そこで問題なのですが、健康保険扶養異動届というものは国保に切り替えるときに必要なのでしょうか?国保に切り替えるのが遅れてしまい不安です。本当はもっと早く夫の扶養から外れないといけないんじゃないかと思うのですが、本来はいつまでに夫の扶養から外れ国保に切り替えなきゃいけなかったのでしょうか?規定の日がわからないので、どなたか教えて下さい。全くわかっていないので文面がわかりにくいと思います。すみませんがよろしくおねがいします。
雇用保険の基本手当(失業給付金)を受ける期日までに「被扶養者」資格を喪失させてください。
市町村によっては「健康保険被扶養者(異動)届」を必要とする場合があります。
市町村によっては「健康保険被扶養者(異動)届」を必要とする場合があります。
ジョブカードについて質問です。現在、失業保険受給中で期間が来年の2月まで受給できるのですが、ジョブカードを記入し、面接等を受ける場合はその時点で失業保険は受給できないのですか?
面接の段階では、採用になるか解らないので、失業給付金は、そのままです。
それから、ジョブカードを応募書類として提出するのは、お勧めしません。何故なら、形式が決まっているので、個人の個性的な応募書類が作れないので、他の応募者との格差がつきにくく、特徴が出せません。
つまり、他の応募者との格差がつかないと言う事は、選考段階で見落とされる可能性があり、貴方の評価が低くなります。
それと、応募企業に合わせた応募書類を作成する必要があるので、ジョブカードでは、対応が難しくなります。
つまり、応募書類とは、どの企業も同じだと、何を応募企業に貢献したいのかが先方に解りません。
また、応募書類の構成にしても、応募企業が求めているスキルを全面的に押し出して、応募書類の表現の流れを作り、自分の流れに相手をのせて面接をスムーズに運ぶ事が出来ません。
限られた短い面接時間でどうしても、採用を決めてもらう材料が乏しいと不利になります。
その為、応募書類に自分PR的に面接で言いたい内容を入れながら、自分に興味をもちやすくして、面接をすれば、短い時間でも貴方の真意が伝わり、採用の可能性が上がります。
それから、ジョブカードを応募書類として提出するのは、お勧めしません。何故なら、形式が決まっているので、個人の個性的な応募書類が作れないので、他の応募者との格差がつきにくく、特徴が出せません。
つまり、他の応募者との格差がつかないと言う事は、選考段階で見落とされる可能性があり、貴方の評価が低くなります。
それと、応募企業に合わせた応募書類を作成する必要があるので、ジョブカードでは、対応が難しくなります。
つまり、応募書類とは、どの企業も同じだと、何を応募企業に貢献したいのかが先方に解りません。
また、応募書類の構成にしても、応募企業が求めているスキルを全面的に押し出して、応募書類の表現の流れを作り、自分の流れに相手をのせて面接をスムーズに運ぶ事が出来ません。
限られた短い面接時間でどうしても、採用を決めてもらう材料が乏しいと不利になります。
その為、応募書類に自分PR的に面接で言いたい内容を入れながら、自分に興味をもちやすくして、面接をすれば、短い時間でも貴方の真意が伝わり、採用の可能性が上がります。
失業保険に個別延長で60日加算されました。
会社都合で退職したため、90日の受給期間を終えた後に
個別延長(会社都合の人のみ加算される)で60日プラスされました。
現在残日数が53日ありまして
次回認定日が今月末で、そこで28日分支給されますので、
今月末には残日数が25日になります。
現在 妊娠8か月だということは伝えてあります。
ハローワーク側の説明があやふやだったため、
出産予定日把握のための母子手帳の提出はしていません。
以前妊娠のことを申告した時には
確か(あまり覚えていないのですが)産前6週間にかかるといったん受給は休止になり
産後8週間を過ぎてからでなければ残りの25日の支給手続きができないといわれたのです。
それで、先日そのことを再度確認しようと思ってハローワークに行き
妊娠のことは言わずに(以前伝えてあったので)私の最後の認定日はいつかと聞いたところ
コンピューターに入力してある個人情報にはどうやら妊娠の入力はなかったらしく
12月末の認定日で終わるといわれました。
以上が現状なのですが、
①このままほっといて産前6週間にかかってるけど
向こうが12月の認定日が最後ですよって言ってるし
12月末の認定日で終わりにしていいのでしょうか?
②それとも再度妊娠してるって言った方がいいのでしょか?
③もし①をした場合不正受給になるのでしょうか?
私はちゃんと申告したのにハローワーク側が12月の認定日ですよって言ったんだから
っていう言い訳は通用するのか?
扶養に入る入れないの問題もあるのでちょっと困ってます。
どうかお知恵をお貸しください。
会社都合で退職したため、90日の受給期間を終えた後に
個別延長(会社都合の人のみ加算される)で60日プラスされました。
現在残日数が53日ありまして
次回認定日が今月末で、そこで28日分支給されますので、
今月末には残日数が25日になります。
現在 妊娠8か月だということは伝えてあります。
ハローワーク側の説明があやふやだったため、
出産予定日把握のための母子手帳の提出はしていません。
以前妊娠のことを申告した時には
確か(あまり覚えていないのですが)産前6週間にかかるといったん受給は休止になり
産後8週間を過ぎてからでなければ残りの25日の支給手続きができないといわれたのです。
それで、先日そのことを再度確認しようと思ってハローワークに行き
妊娠のことは言わずに(以前伝えてあったので)私の最後の認定日はいつかと聞いたところ
コンピューターに入力してある個人情報にはどうやら妊娠の入力はなかったらしく
12月末の認定日で終わるといわれました。
以上が現状なのですが、
①このままほっといて産前6週間にかかってるけど
向こうが12月の認定日が最後ですよって言ってるし
12月末の認定日で終わりにしていいのでしょうか?
②それとも再度妊娠してるって言った方がいいのでしょか?
③もし①をした場合不正受給になるのでしょうか?
私はちゃんと申告したのにハローワーク側が12月の認定日ですよって言ったんだから
っていう言い訳は通用するのか?
扶養に入る入れないの問題もあるのでちょっと困ってます。
どうかお知恵をお貸しください。
不正受給です。申告した証拠がありませんし、分かっていて申告していませんから、あなたに責任があります。
何度も同じ質問を繰り返しては削除していますが 気に入る回答はありましたか?
何度も同じ質問を繰り返しては削除していますが 気に入る回答はありましたか?
失業保険についてよろしくお願いいたします。
妊娠したため退職をして失業保険の受給期間延長をしました。今、その時妊娠した子供が2歳10ヶ月です。
そして二人目を現在妊娠中です。
そこでしばらくの間はまだ働けそうにないので就職活動はまったくする気がないので受給期間延長していますがそのままハローワークに行かなくてもいいのでしょうか?受給期間延長しているのにもかかわらず再手続きに行かなかったりすると何か罰があったりしますか?
妊娠したため退職をして失業保険の受給期間延長をしました。今、その時妊娠した子供が2歳10ヶ月です。
そして二人目を現在妊娠中です。
そこでしばらくの間はまだ働けそうにないので就職活動はまったくする気がないので受給期間延長していますがそのままハローワークに行かなくてもいいのでしょうか?受給期間延長しているのにもかかわらず再手続きに行かなかったりすると何か罰があったりしますか?
延長は3年までですよ。たとえ今二人目を妊娠していようが、延長は一人目の時の延長しかできません。
つまり、二人目を妊娠したので更に3年・・ということはできないということです。
安定所に行かなくても特に問題はありません。
手続きは強制されるものではなく、あなたが受給を希望しなければほっておいてもよいのです。
逆に、手続きして受給したいと思うのであれば、有効期限がありますからねというだけのことです。
あなたは今安定所に行っても働けない状態なのですよね?(もしくは今すぐ働く意思がないのですよね?)
それであれば、安定所に行っても手続きできませんし、再度延長ということもできません。
前回延長をした日から3年までしか延長できず、更に1年経った(受給期間1年間)時点で失業保険はもう手続きできません。
あなたがどの時点で延長をされたのか分かりませんが(妊娠何カ月目での延長開始なのか分かりませんが)延長できる期間はあと1年切っているのではありませんか?
多少受給期間に入ってから手続きでも(1カ月や2カ月等程度ならば)問題ないことが多いですが、手続きが遅れると手続き自体できなかったり全部貰えなかったりしますよ。
あなたの場合今二人目を妊娠中とのことですので、出産後8週目を過ぎた時点で手続きすることを考え出さないと手続きが厳しいように思います。
詳細が分かりませんし、延長した時の書類を持って、一度安定所に相談に行かれておいた方がよろしいと思います。
ご参考になさってください。
つまり、二人目を妊娠したので更に3年・・ということはできないということです。
安定所に行かなくても特に問題はありません。
手続きは強制されるものではなく、あなたが受給を希望しなければほっておいてもよいのです。
逆に、手続きして受給したいと思うのであれば、有効期限がありますからねというだけのことです。
あなたは今安定所に行っても働けない状態なのですよね?(もしくは今すぐ働く意思がないのですよね?)
それであれば、安定所に行っても手続きできませんし、再度延長ということもできません。
前回延長をした日から3年までしか延長できず、更に1年経った(受給期間1年間)時点で失業保険はもう手続きできません。
あなたがどの時点で延長をされたのか分かりませんが(妊娠何カ月目での延長開始なのか分かりませんが)延長できる期間はあと1年切っているのではありませんか?
多少受給期間に入ってから手続きでも(1カ月や2カ月等程度ならば)問題ないことが多いですが、手続きが遅れると手続き自体できなかったり全部貰えなかったりしますよ。
あなたの場合今二人目を妊娠中とのことですので、出産後8週目を過ぎた時点で手続きすることを考え出さないと手続きが厳しいように思います。
詳細が分かりませんし、延長した時の書類を持って、一度安定所に相談に行かれておいた方がよろしいと思います。
ご参考になさってください。
妊娠を理由に延長していた失業保険を受給している間に妊娠が発覚しました。
3ヶ月だけの受給なので国民保険に入らなくても大丈夫だと思っていたのですが、
この場合どちらが得か、また②は可能な方法なのか教えてください。
①今から国保に入る(2月末に旦那の社保から外れ6月まで受給ありますので、支払いは5ヶ月分ですよね?)
②最後の受給(14日分6万程)を残して受給を断り、すぐ社保手続きをする。
最後の認定日まで病院に行かないというのは微妙に厳しいのでどちらかの方法にしようと思っています。
無知なので博識な方アドバイスお願い致します。
3ヶ月だけの受給なので国民保険に入らなくても大丈夫だと思っていたのですが、
この場合どちらが得か、また②は可能な方法なのか教えてください。
①今から国保に入る(2月末に旦那の社保から外れ6月まで受給ありますので、支払いは5ヶ月分ですよね?)
②最後の受給(14日分6万程)を残して受給を断り、すぐ社保手続きをする。
最後の認定日まで病院に行かないというのは微妙に厳しいのでどちらかの方法にしようと思っています。
無知なので博識な方アドバイスお願い致します。
1.すでに、制度上は、市町村の国民健康保険に加入しています。
このまま未届けですと、何らの給付も受けられません。
2.基本手当の支給を「断る」という制度は存在しません。
被扶養者になるには、「受給を終了した」か「受給期間延長になった」ことを証明する必要があるでしょうが、おそらく2回目の延長は認められないはず。
このまま未届けですと、何らの給付も受けられません。
2.基本手当の支給を「断る」という制度は存在しません。
被扶養者になるには、「受給を終了した」か「受給期間延長になった」ことを証明する必要があるでしょうが、おそらく2回目の延長は認められないはず。
自己破産に詳しいかた回答お願いいたします。 住宅ローンが払えず今日 保証会社から代位弁済したので全額いつまでに支払って下さいとの書類が
送られてきました。その前から任意売却の方向でいきたいと保証会社から言われてましたが破産申請は今の時点でするのでしょうか?それとも任意売却もしくは競売で家を売却してから破産申請のどちらがいいのでしょうか?他に借金はありません。現在 傷病手当金で生活し手当てがきれましたら退職し失業保険をうけながら身体障害者になるので障害者枠で仕事探しの生活です。
送られてきました。その前から任意売却の方向でいきたいと保証会社から言われてましたが破産申請は今の時点でするのでしょうか?それとも任意売却もしくは競売で家を売却してから破産申請のどちらがいいのでしょうか?他に借金はありません。現在 傷病手当金で生活し手当てがきれましたら退職し失業保険をうけながら身体障害者になるので障害者枠で仕事探しの生活です。
住宅ローンに連帯債務者や連帯保証人がいないなら、破産手続きはいつでも良いです。
連帯債務者や連帯保証人がいるなら、住宅の売却による返済が少ないと、その人達により迷惑をかけることになりますので、任意売却にすべきだと思います(破産手続きをすること自体が迷惑をかけるのですが、売却額が低いと連帯債務者や連帯保証人が負担する額が多くなるので、より多くの迷惑をかける、という意味です)。
住宅の価値(売却額)より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件だと思われますので、破産手続きのうえでは資産価値はありません。
申立前に高く売れるならそれでも構いませんが、焦って安売りするくらいなら、これを持ったまま破産手続きをして、手続中(極論言えば手続き後でも)に任意売却しても構いません。
任意売却では、買主が引越費用として10~20万円程度を出してくれることがありますので(必ずではない)、目先の引越費用がない場合はメリットの一つです。
売買契約を結んだ1~2ヶ月後くらいに買主に引き渡ししますので、引越時期がはっきりわかることもメリットですね。
連帯債務者や連帯保証人がいないなら、そのまま放っておき、いずれ債権者から競売手続きされるのを待つという方法もあります。
競売手続きの最大のメリットは、最終的に転居するまでに時間がかかるということです。
申立てされるまでに結構時間がかかりますし(3ヶ月くらい)、競売開始決定が出てから落札されて引き渡すまで半年位かかります。
その間はローンを支払いませんし、かといって別の賃貸住宅に移ってもいませんので、いわば家賃タダ管理費タダの家に住み続けているということになります。
新しい賃貸住宅の家賃が7万円かかるとるすと、9ヶ月違えば63万円節約になりますので、任意売却で引越費用20万円もらって早期に引っ越すよりも43万円得になります。
どっちつかずの不安定な状態が続くことがデメリットですが、サラリーマン等にてある程度収入があるのなら、競売手続きに委ねることによる経済的なメリットも考えても良いと思います。
なお、不動産業者に相談すると、まず任意売却を勧めてくると思います。
それは、自社が仲介して売却になると、仲介手数料が得られるからです。
仮に1000万円で売却できると、売主と買主の双方から36万円ずつ、計72万円の仲介手数料が得られます。
補足に対して
上記回答で申し上げたとおり、住宅の価値より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件は破産手続きは資産とみなしません。管財事件として破産管財人を選任しても、売却額から不動産業者への仲介手数料等の経費を支払い、その余は全て住宅ローンの金融機関への弁済に充てられますので、経済的な価値がなく、破産管財人を選ぶ意味がないからです。
ただし、管財事件となった物件が破産管財人主導で売却されるとき、売却額の数%を管財事件に協力するため破産財団に組み入れることがある程度認められており、金融機関もしぶしぶ協力しているようです。
例えば、1000万円で売却でき、経費が40万円だとすると、金融機関は本来は960万円回収できるのですが、協力率が3%として、1000万円の3%である30万円を破産管財人に支払ってくれることがあります(=金融機関の回収額は930万円)。
しかし、管財事件にするに際して破産管財人の報酬用として20万円予納していても、ここで得た30万円は、さらに破産管財人の追加報酬になる可能性が高く、結局、手間暇かけても一般の債権者への配当には回りません。
また、必ずしも金融機関が財団組入に協力しているとは限りません。
これらのことを総合的に勘案し、住宅ローンの残高が、住宅の価値の1.2倍以上程度になっていると、住宅無価値として同時廃止事件としてしまう裁判所も少なくないようです。
とはいえ、同時廃止事件にするか、管財事件にするかは裁判所が決めることですので、申立てした裁判所の運用によって異なる可能性があります。
申し立てする地域の裁判所の実情を地元の弁護士にご相談し、決めて下さい。
連帯債務者や連帯保証人がいるなら、住宅の売却による返済が少ないと、その人達により迷惑をかけることになりますので、任意売却にすべきだと思います(破産手続きをすること自体が迷惑をかけるのですが、売却額が低いと連帯債務者や連帯保証人が負担する額が多くなるので、より多くの迷惑をかける、という意味です)。
住宅の価値(売却額)より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件だと思われますので、破産手続きのうえでは資産価値はありません。
申立前に高く売れるならそれでも構いませんが、焦って安売りするくらいなら、これを持ったまま破産手続きをして、手続中(極論言えば手続き後でも)に任意売却しても構いません。
任意売却では、買主が引越費用として10~20万円程度を出してくれることがありますので(必ずではない)、目先の引越費用がない場合はメリットの一つです。
売買契約を結んだ1~2ヶ月後くらいに買主に引き渡ししますので、引越時期がはっきりわかることもメリットですね。
連帯債務者や連帯保証人がいないなら、そのまま放っておき、いずれ債権者から競売手続きされるのを待つという方法もあります。
競売手続きの最大のメリットは、最終的に転居するまでに時間がかかるということです。
申立てされるまでに結構時間がかかりますし(3ヶ月くらい)、競売開始決定が出てから落札されて引き渡すまで半年位かかります。
その間はローンを支払いませんし、かといって別の賃貸住宅に移ってもいませんので、いわば家賃タダ管理費タダの家に住み続けているということになります。
新しい賃貸住宅の家賃が7万円かかるとるすと、9ヶ月違えば63万円節約になりますので、任意売却で引越費用20万円もらって早期に引っ越すよりも43万円得になります。
どっちつかずの不安定な状態が続くことがデメリットですが、サラリーマン等にてある程度収入があるのなら、競売手続きに委ねることによる経済的なメリットも考えても良いと思います。
なお、不動産業者に相談すると、まず任意売却を勧めてくると思います。
それは、自社が仲介して売却になると、仲介手数料が得られるからです。
仮に1000万円で売却できると、売主と買主の双方から36万円ずつ、計72万円の仲介手数料が得られます。
補足に対して
上記回答で申し上げたとおり、住宅の価値より住宅ローンの残額のほうが多いオーバーローン物件は破産手続きは資産とみなしません。管財事件として破産管財人を選任しても、売却額から不動産業者への仲介手数料等の経費を支払い、その余は全て住宅ローンの金融機関への弁済に充てられますので、経済的な価値がなく、破産管財人を選ぶ意味がないからです。
ただし、管財事件となった物件が破産管財人主導で売却されるとき、売却額の数%を管財事件に協力するため破産財団に組み入れることがある程度認められており、金融機関もしぶしぶ協力しているようです。
例えば、1000万円で売却でき、経費が40万円だとすると、金融機関は本来は960万円回収できるのですが、協力率が3%として、1000万円の3%である30万円を破産管財人に支払ってくれることがあります(=金融機関の回収額は930万円)。
しかし、管財事件にするに際して破産管財人の報酬用として20万円予納していても、ここで得た30万円は、さらに破産管財人の追加報酬になる可能性が高く、結局、手間暇かけても一般の債権者への配当には回りません。
また、必ずしも金融機関が財団組入に協力しているとは限りません。
これらのことを総合的に勘案し、住宅ローンの残高が、住宅の価値の1.2倍以上程度になっていると、住宅無価値として同時廃止事件としてしまう裁判所も少なくないようです。
とはいえ、同時廃止事件にするか、管財事件にするかは裁判所が決めることですので、申立てした裁判所の運用によって異なる可能性があります。
申し立てする地域の裁判所の実情を地元の弁護士にご相談し、決めて下さい。
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