有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
今回の質問者様の場合は「契約期間満了」の退職理由になります。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)

今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)

なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。

失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。

○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。

待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。

基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。

また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。

そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。


ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。

それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。

2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。

そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。

それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。


それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
失業保険の受給日等について質問です。サイトで自分なりに調べたのですが…
※用語等間違いがあるかとは思いますが、初めて利用しますので皆さんの寛大な心で教えてください。


私の置かれている状況です。



・29歳独身。男。過去2社程勤務経験あり(いずれも自己都合で退社)。

・昨年7月から私の叔父(父の妹の旦那)の会社に勤めました。

・11月15日に「12月15日まで」と解雇通告されました。理由は資金繰りの悪化との事です(その割には社用車を購入しているんですが…)。

・会社は15日締め28日払いです。

・毎月最大で8日間の休暇あります(早出・残業等は季節によって変動してますが月10~20時間程度。残業代等の支給は無)。

・平均月収は賃金総支給で約20万。控除差引後で約16.8万。ボーナス実績は今夏の3万のみ(社長からの手渡し。明細等なし)。

・会社側はあくまで「会社側の都合だから」と言っています。私も今まで多少のミスがあるにせよ、会社にそこまで迷惑をかけたという節はありません。なので自主退社の予定はありません。

・有給休暇は1日も使っていません。



上記の状況で、12月16日にハローワークに書類等を出したとした場合、私は会社都合なので、



①初回の給付は16日から7日後の23日(祝日なので翌24日?)に支給されるのでしょうか?

②28日(28日は日曜のため、26日に支給)に最後の給料が来るのにその前に手当てはでるのでしょうか?

③されるとしたら金額どれくらいなのでしょうか?(「基本手当日額」×「所定給付日数」とあるんですが、私の場合の計算方法を教えていただけると助かります。「基本手当日額」の45~80%の決定方法も教えて欲しいです。年齢等…って私の場合は一体?)

④また、仕事の状況・引継ぎ等で有給休暇を消化しきれそうにありません。が、「会社側で有給を買取ってくれる制度がある」みたいな事をサイトで見ました。詳細をご存知の方、教えてください。



以上、①~④で全部だと一番助かりますが、ひとつでもご存じの方もご回答お願いいたします。
①離職票をハローワークに提出して、『求職の申込』をした日から、7日間が待機期間です。
厳密に言うと、求職の申込をして、『職業の紹介を求める』のですが、流れ作業ですので、とりあえず、『求職の申込』が起算日だと思ってください。離職票は、退職から7日程度で事業主から貰えます。
②労働基準法によれば、退職日から7日以内に、金品を返還するよう事業主に求める事が出来ます。(雇用保険とは別の話)つまり、既往の給料の未収分を請求する事ができます。
②-2雇用保険の最初の支給日は、7日の待機完了後2週間後に初回認定日がきます。
③①の手続きをした時に金額が確定します。大体賃金の日割り計算の6割程度だと思ってください。(過度な期待をするとがっかりしますから)
④有給休暇の買取は、会社が恩恵でやっているだけで、99%の会社はやっていないと考えていただくといいです。なので、解雇の日までに有給を消化してください。(現在の会社に勤めていた年数は何年ですか?)
半年以上ー10日
1年半以上ー11日(+10日)
2年半以上ー12日(+11日)
3年半以上ー14日(+12日)
4年半以上ー16日(+14日)
5年半以上ー18日(+16日)
6年半以上は面倒なので割愛します。
再就職手当について
9月に退職をし、10月20日にハローワークに失業保険の申請をしに行きました。

その際、再度就職するにあたり、待機期間+1ヶ月間はハローワークの仲介した会社もしくは、職業紹介業を通した会社でないと再就職手当は支給されないと言っていました。
①職業紹介業者とはどういったものが該当するのでしょうか?(厚生労働省認定とはどこで分かるのでしょうか?)
②紹介業者を通さず、自らサイトからエントリーして就職する場合、いつから働き始めれば大丈夫なのでしょうか?

お手数ですが、ご返答お願いいたします。
業者って言いましたか?
失業認定(受給者説明会いきました?)を受けに行った際に
小さな冊子をもらっていませんか?
そこの中に、再就職手当の受給資格について書かれているはずです。
ご確認ください。
それに、まだ待機期間が明けたばかりで1か月経過していませんから
該当になるのは、まだ先です。

②の回答→再就職手当の受給を考えていないのなら
いつから働いてもOKですよ。
妊娠に関する各種保険制度や手当について。
現在妊娠2カ月の者です。来年2月が出産予定です。
梅雨に入りつわりがひどくなり、退職も考えています。今の職場は今年の1月1日付けで入社しました。パートですが常勤換算で、現在月20日程勤務し社会保険に加入しています。妊娠が発覚しこれから入籍予定のため、現在保険はすべて自分でまかなってます。ちなみに彼は自営業のため、入籍後は国保に加入することになります。
私が疑問に思い分からないことはたくさんありすぎてうまく質問できませんが・・・

1.今退職しても、失業保険は支給対象にはなりませんよね。前職を退職後、失業保険を全額受け取ってしまったため、新たに加入してまだ半年です。

2.職場を退職後6カ月以内に出産すれば、なにか手当を受け取れるという話をききました。勤務日数を減らし彼の扶養に入り、雇用保険だけ継続加入した状態でも適応になるのか、また、職場が個人の小さな団体のためその手当が受け取れるのか自体がわかりません。まず第一にその手当が何なのか・・・。

職場自体は私の体調を配慮してくれる現場で、勤務日数を月128時間(月16日)に減らし、仕事内容も負担のかかることはしなくていい。急な欠勤も体が第一だから構わない。と言ってくれています。
つわりに耐えてでももうしばらく働くことでどのようなメリットがあるのか、詳しい方おられましたら教えてください。また、いつ頃まで働いたほうがいいのかなど・・・
初めてのことで分からないことだらけです。できるなら来月末で大事をとり退職したいですが、後々金銭的に有利なことがあるのなら、あと3~5カ月位は頑張ろうと思います。

教えていただけることは何でも知りたいです!!!よろしくお願いします<(_ _)>
①妊娠・出産のための離職ですから失業保険は受給できません。延長の申請をしましょう。

②以前はその制度ありました。健康保険から「出産手当金」として支給されておりましたが、今では産休に入るまで働かないと受給できません。出産の42日前まで在籍してないとダメなのです。
会社の規模は関係ありません。健康保険に加入してれば良いのです。

つわりは人それぞれでなんとも言えませんが、会社の方は理解があるようですので勤務時間を減らしてもらって働かれてはいかがですか?辞めるのはいつでも辞めれますよ。
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