失業保険について
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?
また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?
また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
やっても大丈夫ですが、申告が必要です。
アルバイトをして賃金をもらった日に「働いていない」と不正申告すると
ハローワークのチェックが入って不正受給がバレたときに倍以上の金額を請求されますよ。
もらえる期間は3ヶ月が基本ですが10年以上勤めて入ればもっともらえたと思います。
ちなみに自己都合退職でも、あまりにも多い残業が続いていた実態があれば会社都合にできることもあります。
次が決まらないか不安であれば、在職中に転職活動を始められてはいかがですか?
ネットで応募できる所、結構ありますよ。ハローワークの求人情報もネットで見れますし。
アルバイトをして賃金をもらった日に「働いていない」と不正申告すると
ハローワークのチェックが入って不正受給がバレたときに倍以上の金額を請求されますよ。
もらえる期間は3ヶ月が基本ですが10年以上勤めて入ればもっともらえたと思います。
ちなみに自己都合退職でも、あまりにも多い残業が続いていた実態があれば会社都合にできることもあります。
次が決まらないか不安であれば、在職中に転職活動を始められてはいかがですか?
ネットで応募できる所、結構ありますよ。ハローワークの求人情報もネットで見れますし。
はじめまして。再就職手当てについてお聞きしたいのですが6月26日に就職をしました。7月26日までに申請書を提出してくださいと書いてあり、7月6に申請書を提出。いつごろもらえますか?
失業保険が120日あって、そのうちの60日が残ってします。
この場合、金額はいくらになりますか?
基本給は¥5440です。
よろしくお願いします。
失業保険が120日あって、そのうちの60日が残ってします。
この場合、金額はいくらになりますか?
基本給は¥5440です。
よろしくお願いします。
ハローワークでもらうしおりに書かれていますが、申請をしてから約1ヶ月後に会社に在籍確認があり、その後 決定通知が届き、入金という流れなので、おおむね手続きしてから1ヶ月後から1ヶ月半かかると思います。
金額ですが、残っている失業給付の50%ですので、基本日額5440円×(60日×50%)で163200円になりますね。
金額ですが、残っている失業給付の50%ですので、基本日額5440円×(60日×50%)で163200円になりますね。
失業保険について質問です。
10月初旬に自己都合で退職し、会社より、離職票が届きました。
会社を辞めてから、すぐにアルバイトが決まり、現在【週4日 : 20時間 月86時間程度】を
働いています。
生活のため、アルバイトをしながら
就職活動をしているのですが、
受給は不可能でしょうか?
再就職手当てとかがでるのでしょうか?
ハローワークのHPで調べたのですが、良く分かりませんでした。
※現在のアルバイト先では雇用保険は加入してません。
お手数ですが、回答をお願いいたします。
10月初旬に自己都合で退職し、会社より、離職票が届きました。
会社を辞めてから、すぐにアルバイトが決まり、現在【週4日 : 20時間 月86時間程度】を
働いています。
生活のため、アルバイトをしながら
就職活動をしているのですが、
受給は不可能でしょうか?
再就職手当てとかがでるのでしょうか?
ハローワークのHPで調べたのですが、良く分かりませんでした。
※現在のアルバイト先では雇用保険は加入してません。
お手数ですが、回答をお願いいたします。
質問の回答ですが、まずはアルバイトをしながらだと受給資格は無くなりますので出ません、再就職手当てってのは聞いた事も無いので、あくまで収入の見込みが無いと分かった場合の救済処置が雇用保険ですから…、後は自己都合で退職だと雇用保険の受給資格の認定が降りても、その日から3ヶ月待たなければなりません、さらに、その3ヶ月の間にちゃんと就職活動の記録がチェックされます、最低1ヶ月に3回ハローワークで紹介を受けて、面接まで行った記録が無いと認定日で弾かれます、反対に、倒産とかリストラとかの会社都合なら、受給資格の認定が降り、1週間後に支給されます、後は、雇用保険の加入じゃない職場はまずいですね、昔は別に加入しなくてもよかったらしいですが現在は企業に対して加入するのが義務付けられていますので・・・(罰則規定もあり、6ヶ月以下の懲役、または30万円の罰金)多いのは日雇いの土建屋とかですね、役所の指導を何回受けても直さないのがパターンです、そのうち、市役所から請求書が送られてくると思います、税金大国日本ですから、何かと面倒くさいですね、参考にならなかったかもしれませんが、就職活動頑張ってください
年金の扶養について詳しい方お教え下さい
1月で仕事を辞めました。
主人の『厚生年金3号被保険者』の手続きを会社にしてもらった
はずですが、日本年金機構から
『国民年金3号被保険者資格該当通知書』が届きました。
え??厚生年金3号被保険者のはずなのにどうして
国民年金3号被保険者なの??
これは主人の会社か、日本年金機構が間違っているのでしょうか?
失業保険はもらわないので国民健康保険ではなく、主人の会社の
健康保険組合の扶養となっています。
一応、問い合わせる予定ですが、詳しい方いらっしゃいましたら
どうかお教え下さい。よろしくお願いします。
1月で仕事を辞めました。
主人の『厚生年金3号被保険者』の手続きを会社にしてもらった
はずですが、日本年金機構から
『国民年金3号被保険者資格該当通知書』が届きました。
え??厚生年金3号被保険者のはずなのにどうして
国民年金3号被保険者なの??
これは主人の会社か、日本年金機構が間違っているのでしょうか?
失業保険はもらわないので国民健康保険ではなく、主人の会社の
健康保険組合の扶養となっています。
一応、問い合わせる予定ですが、詳しい方いらっしゃいましたら
どうかお教え下さい。よろしくお願いします。
公的年金は国民年金の第一号から三号までしか有りません。
厚生年金と共済年金の加入者が国民年金第二号被保険者と言い、その扶養になってる配偶者が国民年金第三号被保険者です。
つまり全員が国民年金の被保険者で、生涯一番号の基礎年金番号で管理されてます。
厚生年金と共済年金の加入者が国民年金第二号被保険者と言い、その扶養になってる配偶者が国民年金第三号被保険者です。
つまり全員が国民年金の被保険者で、生涯一番号の基礎年金番号で管理されてます。
契約期間の満了時の失業保険についておしえてください。
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
契約社員として、3年以上勤務していた場合に、契約を更新されなかった場合、
特定受給者として扱われ給付日数が増えると聞きましたが、
この3年というのは、勤務していて、かつ、その会社で雇用保険に加入していないとダメなのでしょうか?
なぜなら、雇用期間が前職とかぶっていた期間がある為、現在の会社での被保険者期間が3年には数日足りず心配です…
特定受給資格者の判断基準というリーフレットには、
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
期間の定めがある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に離職した場合が該当します。
とあり、添付書類として労働契約書、雇入通知書、就業規則、契約更新の通知書、タイムカードなどとありますので、
会社側から更新を拒否したのであれば、特定受給資格者に該当するはずです。
3年以上引き続き雇用 特定受給資格者Ⅱ⑦に該当するかは、何年勤務しているかによります。
3年以上引き続き雇用されている場合は
労働者側から更新を希望しない→自己都合退職
会社側から更新をきぼうしない →会社都合退職(特定受給資格者)
3年未満であれば、会社側、労働者側どちらから更新を拒否しても
契約期間満了による退職になります。
ただ今回の例はハローワークでも例がないと思われます。
少なくとも離職票には会社に3年以上の雇用ということを記載してもらうことが必要です。
判断基準にはどこにも雇用保険の被保険者期間が3年とは書いていませんが、念のためはローワークに確認した方がいいです。
お近くのハローワークの適用課で、「特定受給資格者の判断基準」というリーフレットをもらいに行くといいと思います。
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