確定申告が必要ですか?

はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。

昨年11月末に退職して専業主婦になりました。失業保険はもらっていません。
退職する
までの年間の給与合計は額面で160万程でした。前の会社での年末調整はしていません。

以下、質問です。
1. この場合、今年の2月の確定申告が必要だったのですよね?
2. 今からでも申告した方が良いのでしょうか?その場合、延滞としてどのくらいの追徴金が発生するのでしょうか。
3. 申告が必要であれば、前の会社から取り寄せるべきものはありますか?
4. 夫の会社に何か届け出る必要はありますか?
5. このまま申告しなかったとして、どのような事態になるのでしょうか。確定申告しないことが刑事罰になることは存じておりますが、上記の場合で、ということでご教授いただければと思います。

細々と質問して申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
1還付がある申請の場合、2月でなくても大丈夫です。

2毎月の給与から所得税は天引きされていますよね?
追徴がでないように「実際よりやや多めになるように」、予測額を出しています。
追徴はほぼないですよ。

3源泉徴収票を取り寄せて下さい。
また保険料の控除を受ける場合、額の分かるものをご持参下さい。
・社会保険料控除…会社で天引きされていた社会保険料は、源泉徴収票に記載があります。
退職後、国保や国民年金の保険料を払っている場合、これも社会保険料控除に含めることが出来ます。
国保や国民年金は提出する書類はありませんが(領収書も不用)、額を正確に書かなくてはいけないので納付額のわかるものをお持ち下さい。
生命保険料控除を受ける場合は、保険会社から年末に送られてくる保険料支払額の証明の提出が必要です。
還付がある場合、銀行口座に振り込みになります。口座番号の分かるものもお持ち下さい。

4特にありません。

5所得税は「やや多い」金額で納付したままになります。
多く納めているので、罰則はありません。
ご自身が損なだけです。

ここまでが「所得税」です。

個人の税金はもうひとつ「住民税」があります。
所得税の申告と住民税の決定は連動しています。
所得税で「自分が受けられる控除」を申告していれば、自動的に住民税も正しい額で計算されます。

所得税が未申告だと住民税は「最低限の控除(基礎控除のみ)」で計算されることになります。
昨年の収入が160万なら、基礎控除だけだと年額6万6千円、といったところですね。
(これは扶養に入っても現在収入がなくても、納めなくてはいけません)
他に受けられる控除があるなら、住民税はもう少し軽くなると思います。


申告しないと、所得税も住民税も損ですよ。
今からでも申告に行きましょう。
所得税は税務署、住民税は市役所へ。
失業保険(給付金?)の受け取りが可能かどうかについて。
今、派遣で働いていて4月で丸3年になります(同じ職場で)。
契約期間は4月で終わります。

派遣先では、会社自体3年以上派遣を雇わないことになっているらしく、
有り難いことに私には直接雇用で嘱託にならないかと話しがありました。

でも、喘息持ちの私は気温の変化や雨などの湿気で発作が起こりたまに休みを貰う事がありました。
小さい頃からの持病です。
なので、派遣も辞め、嘱託も辞退をし、療養のため空気の良い田舎の方へ引越しをして、喘息も落ち着いたらそこで仕事をしようかと思うのです。(パート程度)

そこで、この場合医師診断書を提出すれば失業保険を受取る事が出来ますか?
その場合、診断書の決まった書式とかあるのでしょうか?
その他、離職証明書、給料明細書(1ヶ月分)を用意したら大丈夫ですか。

あと、職安には引越し前に行きたいのですが給付金を受取っている間に引越しをすると新たに手続きが要りますか?
引越し後だと、バタバタしてまた発作が起こると思うので引越し前がいいのです。

ちなみに、今まで失業保険を利用した事がありません。
私は今、失業保険受給中です。

あなたの場合は、恐らく自己退職扱いになるので、受給は3ヶ月待たないといけません。

もし退職してその後3ヶ月経つまでアルバイト生計をするのであれば、
そのことをハローワークに伝えなければなりません。
もしそうとなると、失業保険の減額になる可能性もあります。
ここはハローワークに行って、直接聞いてください。

医師の診断書ですが、ご自身が働けるか働けないかの
医師の意見書みたいなものなので、あまり関係ないかもしれません。
私がハローワークからいただいた医者の診断書は、
病状の報告・働けるか否か・働けるとした場合、
何日間、もしくは1日何時間働けるかなどでした。
希望退職での、退職理由と失業保険の給付金と期間、金額、健康保険に関する事
会社の希望退職に手を挙げようと考えてますが、まず、離職の理由は自己都合?会社都合???それと、会社都合となった場合の給付期間と金額です。それと、相談したい場合の窓口はどこですか?ハローワーク??万が一、希望退職に漏れた場合(会社の判断で希望退職に該当出来ない場合がありますとあります)、労働基準監督署等に相談出来るのか??(該当してるはず、年齢等)それと、最終出勤日までに、有給等消化出来ずに終わりそうです(退職日まで1ヶ月。有給は1ヶ月以上ある)。有給休暇の買取交渉等出来ますか??健康保険の件ですが、通院歴があり、退職が決まれば入院したいのですが、その場、正式退職日をまたぐ入院の場合の健康保険の取り扱いはどうなるのですか??色々と不安要素が多く悩んでます
希望退職を会社が応募する際に、自己都合となるか会社都合かの明記はありませんか?
人事に確認をして下さい。
失業保険金の給付期間等の確認は、ハローワークです。
あなたの年齢と今まで雇用保険に加入してきた期間などで決まってきます。
希望退職に漏れた場合、労働基準監督署に相談はできないです。
あくまで、希望退職をするかは、あなたの自由意思であり、会社を辞めることを強制されているような不当労働行為のパターンと違うのですから。
有給休暇の買取についても、人事に確認をして下さい。
健康保険については、今加入している保険に、退職後も任意継続の制度がありませんか?
任意継続をせず、国民健康保険に入るパターンもあると思いますが、任意継続か国民健康保険への加入で、入院費用の支払いに問題はないと思いますよ。
ただし、任意継続ですと、今まで会社が半分ほど払ってくれていたのがなくなりますから、今まで給与から天引きされていた分の2倍弱の支払いになります。
国保の場合、前年度の源泉徴収額がわかれば、確か役所等で、毎月の支払額を教えてくれるはずですよ。
疑問点を解決して、納得する形で希望退職に応募するか判断をして下さいね!
今年3月に自己都合で退職し、現在、海外におりまして、海外で就職活動を行っています。海外で就職活動の場合、失業保険の給付はされるのでしょうか?(もちろん1ヶ月ごとに申請のため日本へ帰国する予定です)
なお、失業保険を納めた期間は5年6ヶ月です。

現在、留学中で、大学に通いながら現地で就職しようと考えています。
海外で就職活動をした場合は、給付の対象となるのでしょうか?
かなり難しいかも。


いっそ月に何日か帰ってくるならば、その日に集中して認定基準を満たす活動したほうが。
給料から引かれる雇用保険について・・・・
毎月給料からひかれている雇用保険 業種によって税率が違うのはなぜですか?

一般企業とされるかたが4割 建設業等専門業は5割だったかな・・・。他の業種もあったような・・・・。

これって失業保険をうけるときに 需給金額等になんらかの差がでているのでしょうか?

毎月20万の基本給をもらっているとして。。。失業保険の受給額に違いがあるのでしょうか?

もしも変わりがないのなら なぜ税率を同一にしないのでしょうか?
4割、5割じゃなくて、1000分の4、1000分の5.

一般の事業では、賃金の1000分の11を、労使が4:7で負担します。

その他、農林水産業の関係、清酒製造業は、1000分の13を、5:8
土木、建築など、建設業は、1000分の14を5:9

なぜ、と言っても、そうなっているのでとしか、、
一次産業と呼ばれる業種と、建設業の、雇用安定のための予算確保の関係で、他業種と同額といかないということでしょうか。
転職して今月入社した会社が給料がいきなり遅配になりました。社会保険は加入してくれました。前職は10年以上勤めており、離職票は貰えます。失業保険は受け取れますか?
ええと・・
回答が出ているようで出ていなさそうなので・・

雇用保険ももう加入しているのですか?
今月からとありますが、実際は何日からなのでしょうか?

もし既に新しい会社で雇用保険に加入しており、更にあなたからの退職となると、自己都合での判定となる可能性があります。
離職票は、今勤務している会社の離職票と、前職の離職票2つでの手続きとなります。
仮に前職が会社都合での退職であったとしても、一番最後の離職票の離職理由が判定基準となります。
ただし、数日で退職した場合や、雇用保険をかけていなかった場合などはその限りではありません。
また、給与の遅配については、正当な理由のある自己都合退職として認められる場合もありますが、要件がありますから、それに当てはまらなければ自己都合退職のままで給付制限がかかります。

前職の会社は退職してからまだ1年以内ですよね?失業保険手続きしないまま今の会社に雇用されたのですよね?
それならば、失業保険手続き自体はできるとは思うのですが、細かい話になると、回答が違ってきたりするので、できればもう少し具体的に書かれた方がよいですよ。(それでも、それが必ずしも絶対間違っていない回答とは限りません)

退職後の2つの離職票を見なければ、誰も正確な回答をすることはできません。
一番良いのは、やはり安定所に相談することです。
お金が絡むのですからなおさらです。
ここでの質問は、あくまで参考程度にされることをお薦めします。
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