派遣社員の失業保険について。
リクルートスタッフィングの場合を教えていただければうれしいですが、他の派遣会社の場合も教えていただければと思います。

契約更新がなく、契約終了となった場合(会社の経済状況の都合での人件費削減のため)、離職理由は
自己都合、会社都合のどちらとなるでしょうか?

会社の方には、離職票をすぐ求めず、やめて一ヶ月まち、会社から連絡が来た際に申請すれば、会社都合と
なると伺いました。

インターネットで調べると、その間に仕事を紹介してもらえたけれど断ったら自己都合や、
派遣で契約満了での終了であれば、自己都合でも待機期間なくもらえるなどの情報があり、
判断が迷いました。

以前と同じ条件の仕事であれば引き受けたいですが、条件がよくないのであれば、時間をかけて次の職を探したほうが、
長い目で見ていいなと思いました。

よろしくお願いいたします。
派遣労働者としてのイロハが分かっていない人が派遣で働くのは危険です(……制度を知っている人はそもそも派遣で働かない、という説もあるが)。

・法で決まっていることですから「何々社の場合」という話ではありません。

・「会社都合」と「自己都合」の二種に分かれる、という認識自体が間違いですし、契約期間が決まっている労働者、とくに派遣労働者の場合は、別個の区分だとおもってください。

・〉やめて一ヶ月まち
それは改正前の制度です。
現行では、あなたが次の派遣先の紹介を希望したのに期間満了までに決まらなかったときは「特定理由離職者」となり、給付制限なしで、所定給付日数が長い扱いになります。


派遣労働者は、派遣元の従業員ですから、いままでの派遣先での就労が終わったなら、次の派遣先の紹介を受けて引き続き就労するものです。
ですから、契約期間満了=離職になりません。
問題は、派遣元が、あなたに次の派遣先を紹介して、あなたとの労働契約を更新するかどうかです。

「会社の経済状況の都合での人件費削減のため」とは、派遣先の派遣受け入れ終了の理由だと思いますが、それは全く関係ないことです。
派遣先と「あなた」という個人とは何の関係もありません(派遣先にしてみれば、派遣会社からリースしている「人」であって、それが「何野何子」さんであるかは関係ない)。
逆に、派遣元とあなたとの関係には、あなたがどこに派遣されているか・派遣されるかは関係ありません。あなたと派遣元との労働契約があるかどうか・更新されるかどうかが問題です。
企業に勤務している間は、税金では所得税、住民税、社会保険では健康保険、介護保険、失業保険、厚生年金を払っていますが、失業中でも払わなければならないものはどれですか?
また健康保険の代わりに国民保険を払わないと病気になった場合困りますが、この国民保険の支払金額の算定方法を教えてください。
勤務している間に払うのは、『失業保険』ではなく『雇用保険』です。

無職(失業中)でも払わなくてはならないのは、
住民税:前年に所得があれば、払わなくてはならない
国民健康保険:家族が加入する健康保険の被扶養者になれるのであれば不要です
介護保険:同上。ただし、その家族が介護に該当しない場合、組合によっては介護該当のあなたを被扶養者にすることで介護保険料を負担しなくてはならなくなるところもあります
国民年金:厚生年金・共済年金被保険者の配偶者で、国民年金第3号被保険者になれるのであれば保険料負担はありません

国民保険× →国民健康保険の算出方法は、前年または前々年の所得が基礎となります。市区町村によっては、固定資産税なども算出基準に含まれます。
失業保険や就労祝金などについて…明日ハローワークに行こうと思っているのですが、全く知識がないまま行くのも不安なので教えてください。



昨年末で勤めていた会社を退社しました。(2年半・正社員・自己都合退社)まだ市役所で保険・年金の切り替えはしておりません。母子家庭なのですぐにでも再就職希望だったため、派遣会社へ登録し、2月までには働きだしたいと考えております。昨日、離職書が届きました。

①失業保険の手続きをしたあと、今月末までに派遣会社を通して仕事が決まったら失業保険金はもらえないのか。また、派遣の仕事が決まったことをどこかに申請しないと失業保険金が入ってきてしまい、不正受け取りになるのか。

②自己都合退社・次の再就職が5ヶ月限定の派遣だと就労祝い金はもらえないのか?1年以上勤める予定の仕事だと派遣でも祝い金はもらえるのか?

③健康保険は国保へ切り替えるしかないのか。(二年間継続できる任意健康保険というのをチラっと聞きまして…ちなみに派遣会社を通して2ヶ月働ければ社会保険に加入できるそうなので、それまでの間)

④年金はハローワークへいって、何か手続きをすれば求職中の免除が受けられるのか?

長々とすみませんが、どなたか教えてくださぃ!
緊急性の高い(汗)ご質問の③④だけ、
今、お答えさせて戴いて、
あとの①②は、帰宅してから書きますね!


③健康保険法第37条により、
資格喪失日から、
20日以内に、
保険者に、
任継の資格取得の申出をする事、となっているので、
あなた様のばあいは、
12月31日付のご退職だったなら、
必ず、
1月20日迄に、
前の健康保険組合に、
任継の保険料がおいくらなのか等、
ご相談下さい。

お早いほうがよいと思いますよ!


④社会保険事務所で、
ご相談ですが、
やはり、
お早いほうがよいと思いますです。

なぜなら、
12月31日がご退社日なら、
1月末迄に国年の加入手続(失業による免除申請の事)をしないと、
1月分の国年が未納あつかいにされ、
万が一ですが、
障害が残る様なお怪我お病気をされたときに、
障害基礎年金が貰えなくなる事がありますからね。


以上は、
あくまでも、ご退職日が末日のばあいのお話です。
12月28日とかにされてないですか、大丈夫ですか?


あ、社保事にいく前には、
お電話で、
ご事情を話して、
お持物等を聞いたほうがよいですよ。


あれ、ハロワて(汗)今日いくんですかね?

じゃ、①②もポイントだけ、書かせて戴きますね。


①今はまだ、
次のお仕事が(汗)決まってないんですよね?

決まってて、
決まってる事をハロワで言うと(汗)
だめなのではないかなぁ?

求職の申込のときは決まってなくて、
求職申込のあと、
職が決まれば、
違法でないのですが。


求職申込のあと、
お仕事が決まったら、
ハロワに申告が必要です。

申告しないまま、
うっかり支給を受けていると、
違反ですぞ。


あとは、
5か月のお仕事なら、
就業手当(失業保険の4割又は5割)が貰えると思うが。


②1年を「超えて」なら、
派遣でも、
再就職手当が出ると思うが。

あと、
自己都合退職て、
完全な、自己都合なのですかね?


正当な自己都合ちゅうのもあって、
正当な自己都合なら、
3か月の給付制限が付かないで、
すぐに、失業保険貰えますが。

いかがなのでしょう?


あとね、
すぐ次のお仕事が決まりそうならば、
離職票は、
今回はハロワに出さないで、
次の離職票とくっつける事が可能なんですぞ!


お!
補足付きましたね。

じゃ、もう少しだけがんばります(笑)


①雇用保険法規則第35条2号、
か、
②同規則第35条5号イ、
あたりで、いけるかもしれませんな。


①は、
労働契約と労働条件が著しく違う事。
ただ、これは、
割と、契約締結後、即時っぽいのですが。

②は、離職の日の属する月の前3月間において、
36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準{当該受給資格者が、
小学校就学の志気に達する迄の子を養育する労働者、
又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者であるばあいにあっては、
育児・介護休業法に定める時間外労働の制限時間(当該制度の適用除外とされる者のばあいを除く)}を、
超える時間外労働がおこなわれた事。


あなた様のお子様の年齢は、
お幾つなんですかね?

育介休法の残業時間の制限は、
1月なら24時間以内、
1年なら150時間以内で、
超えると、
違法ですから、
お子さんの年齢によっては、
特定受給資格者でいけるかもわかりませんぞ!


今日ハロワにいっても、
求職の申込はしないで、
窓口で、
離職のご事情を話すだけにして、
離職理由が、
特定受給資格者か、
特定理由離職者にならないんですかね?
って、
聞いて来るだけでも、
よいのかもしれませんよ?

求職の申込をすると、
次のお仕事の離職票とくっつける事ができなくなると思いますので、
窓口で、
よくよく聞いたほうがよいのでは。


又、離職票には、
離職理由が、
どう書いてあるのでしょうね?


ご多幸をお祈りしてますぞ!
失業保険について。
ハローワークに通い、認定してもらう手続きは、次の就職先が見つかるまで行かなければならないのですか?

4月末に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしたい
ので、5月末に会社が離職票を送ってくれるそうです。

5末からハローワークに通うとすると、6月~8月は認定日含めハローワークに出向くことになります。
そして9月から給付開始になると思うのですが、9月~11月も通わなければならないのでしょうか?

つまり、半年以上ハローワークに行かなければならないって事ですか(>_<)??

9月から短期留学したいと考えてたのですが、半年通わなければならないのなら色々考え直すことになるので…
どなたかご教授お願いします。
失業給付は「いますぐにでも働きたい人」の就職活動を支援するものです。無収入の人の生活を幅広く保障するものではありません。おっしゃる通り受給中もハローワークで仕事を検索したり「就職活動」をしなければならないです。ハロワに手続きにいくということは「すぐに働ける」ということの確認でもあるのです。

ケガや病気、親の介護などで働けなくなって辞めた人も「失業給付」はもらえないんですよ。この場合は受給期間を延長してもらい、病気が治って就職活動ができるようになって(医師の診断書等が必要)初めてもらえるようになります。そして自己都合による留学は延長の理由にはなりません。

9月から留学したかったのなら、貯金もしっかり貯め、留学期間と失業給付の受給を見越して辞める時期を考えるべきでした。やるならば、離職票は1年間有効ですから(待機・受給期間をあわせて1年におさまればよい)、留学直前に辞めて旅立ちその間は貯金でしのぎ、帰ってきてすぐに手続きして受給→就職・・・など計画的に事を運ばないと・・・。勤続年数(保険をかけていた年数)によって受給期間は変わってきますし、手続き開始の期限などハロワに電話して相談してみたらどうですか?

5月1日から1年のカウントダウンは始まっているので計画はお早めに。しかし離職票送付までえらく時間がかかる会社ですね・・・。
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